だるまさんが

カリフォルニア人事駐在員の足跡

非居住者の控除 取れる控除は3つだけ

非居住者が取れる控除

ここは幸い、私の専門分野に近いので、比較的自信を持って説明できます。

日本の確定申告では、様々な「控除」が取れる可能性があります。ただし、我々駐在員のように「非居住者」に該当する場合は、取れる控除が「雑損控除」「寄付金控除」「基礎控除」の3つだけになります。

No.1100 所得控除のあらまし|所得税|国税庁

基礎控除を有効活用

おそらく、ほとんどの方は「基礎控除」しか取れません。これは、誰でも使える38万円の控除枠です。ずっとサラリーマンだとほとんど意識することがありません。

ですが、「103万円の壁」という言葉なら聞いたことがあると思います。これは、パート・アルバイトの人が所得税を払わなくてよく、家族の税扶養*1に入れる上限年収のことです*2。これは雇われ人が受けられる「給与控除」とこの基礎控除との合計額なのです。

38万円(基礎控除)+65万円(給与控除)=103万円 ということです。

 この基礎控除は、日本で所得が無いと持て余してしまいます。もちろん翌年に繰り越したりなんてできません。ですので、可能であれば、あえて日本で所得を発生させて*3基礎控除を有効活用するが良いでしょう。

非居住者が取れない控除

この他、本来であれば取りたくてしょうがない「社会保険料控除」「扶養控除」「配偶者控除」は使えません。ただし、これらは米国確定申告で同様の控除を取ることができますので、そこは諦めましょう。

問題は「医療費控除」と「外国税控除」です。これらはどちらで取るかを周到に考えてやらないと、損をするおそれがあります。
それぞれ長くなるので別途ポストします。

*1:配偶者控除または扶養控除を取れる

*2:配偶者ならこれを超えても「配偶者特別控除」、学生なら本人に「勤労学生控除」があります

*3:その分米国では免税になるやり方でないと意味ないですが